労働契約を継続することが難しい社員はいます。
経営者も労働者も改善の限りも尽くしたが、
この会社からの一方的な意思表示による労働契約の解約を解雇と言
一方的というのは、
日本は労働者の保護が強く簡単に解雇することは出来ません。
ここでは残念ながら労働者を解雇を検討する場合に、
大前提として・・・
労働契約には期間が定まっているもの、
労働契約の定めがある、
これは解雇と呼びません。
一般的には期間の定めがない契約か、
このうち、
労働契約期間中で会社から一方的に解約するこういが解雇に該当し
逆に会社は辞めさせる意思がなく、
ここでまとめたことは解雇についてです。
では解雇を検討する場合の注意点につき確認しましょう。
解雇の正当性
解雇することは難しいと一般的に言われています。
その理由の一つに、
解雇については労働契約法の第16条でこのように書かれています
『解雇は、客観的に合理的な理由を書き、
具体的ではなく非常に抽象的ですよね。
また有効となる、ではなく、無効となる。です。
客観的に合理的な理由とは
第16条の客観的に合理的な理由とはなんでしょうか。
それは解雇の種類によってある程度決まっています。
解雇には大きく分けて次の4種類です。
一つずつ確認しましょう。
①普通解雇
②懲戒解雇
③諭旨退職
④整理解雇
一つずつ確認しましょう。
①普通解雇
就業規則に定めた解雇自由をもって行われる契約解除です。
能力不足による解雇はこれに該当します。
②懲戒解雇
懲罰的な意味合いで行われる解雇です。
著しく重大な違反をした場合に行われます。
一般的に懲戒解雇を行う場合には次の3要件を満たしておかなれい
(1)懲戒事由は就業規則に列記されたものであって、
(2)事前弁明の機会を適正に付与する
(3)刑事犯罪等に該当しない場合には、
つまり懲戒解雇を行う場合には、
また懲戒事由に該当する行為を行なった場合でも、
また懲戒事由に該当した場合にも、程度問題もありますが、
懲戒解雇を検討する場合には、この3点につき注意しましょう。
③諭旨退職
諭旨(ゆし)退職とは、
労働者からみて、
諭旨退職することで一般的な退職として扱われるということですね
④整理解雇
いわゆる業績不振を起因とするリストラです。
倒産を回避するために人員を整理する解雇ですが、
有期雇用労働者の場合・・・
第16条の客観的に合理的な理由があるとは、
有期雇用契約労働者の解雇規定ついて16条とは別に17条で次の
使用者は、期間の定めのある労働契約について、
16条と17条から言えることは、
有期雇用契約者の解雇を検討する場合にはやむを得ない事由がある
解雇に関する法規制
解雇はそもそもすることが難しいですが、
これを解雇制限と呼びます。
以下の期間が解雇制限期間です。
①業務上の負傷または疾病による療養のために休業する期間+
②産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業する期間+
この解雇制限期間はいかなる理由があっても解雇することは出来ま
原則、
①打切補償(平均賃金の1,200日分を支払うこと)を行う場合
②
注意点としては、
ちなみに①
解雇の手続き
もし客観的で合理的な理由があり、
その手続が解雇予告です。
解雇する時は少なくとも30日前の予告が必要になります。
この予告に代えて30日分以上の平均賃金の支払いでも問題ありま
またこれらを組み合わせる、
注意点は2点です。
1つめは解雇予告の30日は暦日で計算することです。
労働日ベースではないということですね。
また解雇予告をした日も30日に含みません。初日不算入です。
2つ目は解雇予告期間中に先ほど触れた解雇制限期間に該当するこ
例えば解雇予告5日目に、
ただしこの場合に、再度解雇予告をすることは必要ありません。
休業復帰から30日間経てば解雇予告は有効になります。
解雇予告が不要な場合もある
解雇をする場合、原則は解雇予告が必須です。
ただし例外的に次のケースは予告不要で解雇出来ます。
この例外的なケースを即時解雇と言います。
即時解雇は次の2つです。
①
②労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
①はイメージ湧くと思います。
②
即時解雇の注意点は2つあります。
1つ目が、
自分たちで勝手に判断出来ないということですね。
2つ目は即時解雇の労働者の責めに帰すべき事由に該当したとして
なお、解雇予告をすることは制限されていませんので、
そもそも解雇予告が不要な方
解雇をする場合には解雇予告が原則必要です。
ただし次の労働者は解雇予告は必要なく解雇ができます。
①日々雇われている人
②2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
③季節業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
④試用期間中の人
ただし、上記①〜④
① 1ヶ月を超えて引き続き雇用される
②③所定の期間を超えて引き続き雇用される
④14日を超えて引き続き雇用される
またあくまでも解雇予告という手続が除外されるだけで、
まとめ
いかがでしたでしょうか。
解雇をする場合には色んな策を講じて、
また判例ベースで解雇の有効性が認められる認められないとある程
会社にとっても労働者にとってもそれは望ましいものではないでし
であれば解雇はなるべく避けるということをベースに策を講じてい
就業規則の整備を通じ、労働者とコミュニケーションをとり、
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