就業規則は10人以上雇用する会社は必ず作成しなくてはなりません。

出来上がった就業規則は過半数労働者の代表を務める方の意見を聴き、内容を労働者に周知し労働基準監督署(以下、労基署)へ届出します

就業規則は会社のルールです。雇用する人数や取扱う業務が変われば内容を変更することもあるでしょう。

もし就業規則の内容を変更する場合には、変更後の就業規則を届出す義務があります。内容に変更があったことを労基署に伝える義務があるということです。

この就業規則の内容を以前と比べて不利になるとき、つまり労働者にとっては改悪する時には注意点が必要です。

労働条件を変更する際の注意点

労働条件を変更する際の大原則は会社(使用者)と社員(労働者)の合意があることです。

就業規則を届出際のルールは過半数労働者の代表者から意見を聴く必要があると書きました。これは意見を聴きさえすればよく、仮に反対であろうとも届出の手続き自体に問題点はありません。

ただしこの場合、労働者と合意があったかどうかは分かりません。
つまり労働条件を変更する際の大原則である合意がないため、変更後の就業規則の効力は認められないと一般的には言えます。

では就業規則の内容が労働者にとって不利益に変更する場合にはどういったプロセスを経る必要があるのでしょうか。

就業規則の不利益変更が認められるためには

就業規則の不利益変更が認められるためには次の2つの条件を満たせているかが重要です。

①変更後の就業規則を労働者に周知させた

②就業規則の変更が合理的なものであること

一つずつ確認しましょう。

①変更後の就業規則を労働者に周知させた

就業規則は労働者がいつでも見れるような場所に掲示したり、内容をコピーしたものを配布やデジタルデータで保管していつでもする等の透明性が求められます。

作ったはいいけど、誰にも見せたことがない。これでは意味がありません。というより労働基準法違反です。

例えば労働者が悪いことをして懲戒解雇をしようとする場合にも、就業規則を周知していなければ懲戒解雇することは出来ません。

変更した場合はもちろん、作成した場合には必ず労働者にその旨伝える、いわゆる周知をさせましょう。

周知したかさせたか問題にならないようにするためには、社員説明会を開催しましょう。

社員説明会を開催し不利益変更の同意書にサインをもらう。このように進めていくことが望ましいと言えます。

②就業規則の変更が合理的かどうか

なんとなく労働者にとって内容が不利益になるように変更することは出来ません。

変更内容が合理的であることが求められます。

この合理的とはケースバイケースですが、経営状況の悪化に伴い手当の額が減るなどが例えとして挙げられるでしょう。

経営状況が悪化したからすぐ減らすことが合理的なのかどうかも判断が必要になります。他の手当は減らさないのか。経過措置は設けたのか。

いろいとと手を尽くすことは考えた結果、事業を継続するための最善手だったとなるよう突き詰めることで合理性が生じます。

就業規則に記載する際には注意を!

就業規則を不利益変更する場合には申し上げたようなハードルがあります。

それに対し、個別の労働条件の変更であれば、対象労働者と個別の合意があれば不利益変更が認められるハードルは低いです。合意が取れているという大前提をクリアーしているからです。

ただし注意点として就業規則と個別の労働契約書の効力の力関係です。

例えば、就業規則と個別の労働契約書にとある手当の金額が書いてあったとします。

この場合、就業規則と個別の労働契約書と比べて就業規則に書かれている金額以下の個別の労働契約を締結しても、それは効力を発生しません。

つまり就業規則の金額が優先されるということです。

では逆に就業規則に書かれている金額以上の手当が個別の労働契約書に記載されていた場合はどうでしょう。

この場合は個別の労働契約が優先させます。

つまり力関係は次の図の通りです。

就業規則>個別の労働契約書

ただし内容が個別の労働契約書が有利な場合は

就業規則<個別の労働契約書

このようになります。

よってこれから就業規則を作成する会社さんは、労働条件については慎重に考えることが重要と言えます。

まとめ

就業規則は労働者を10人以上雇用する会社は作成義務があります

過半数労働代表者の意見を聴き、労基署に届出し労働者に内容を周知する。手続的にはこれが求められます。

ただし届出後の内容を変更する場合、特に労働者にとって不利益に変更する場合には合理性と合意の有無が論点になります。

合意や周知に関しては書面に残すことが望ましいと言えるでしょう

合理性に関しては、変更する項目次第で着目すべき点は変わります。

いずれにせよ、就業規則の不利益変更で覚えていただきたい点は次の2つです。

①会社が好き勝手に変更できるわけではないということと

②正しい手続と効力が認められかは別の問題

以上です。

お疲れ様でした。

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