就業規則は10人以上雇用する会社は必ず作成しなくてはなりませ
出来上がった就業規則は過半数労働者の代表を務める方の意見を聴
就業規則は会社のルールです。
もし就業規則の内容を変更する場合には、
この就業規則の内容を以前と比べて不利になるとき、
労働条件を変更する際の注意点
労働条件を変更する際の大原則は会社(使用者)と社員(労働者)
就業規則を届出際のルールは過半数労働者の代表者から意見を聴く
ただしこの場合、労働者と合意があったかどうかは分かりません。
つまり労働条件を変更する際の大原則である合意がないため、
では就業規則の内容が労働者にとって不利益に変更する場合にはど
就業規則の不利益変更が認められるためには
就業規則の不利益変更が認められるためには次の2つの条件を満た
①変更後の就業規則を労働者に周知させた
②就業規則の変更が合理的なものであること
一つずつ確認しましょう。
①変更後の就業規則を労働者に周知させた
就業規則は労働者がいつでも見れるような場所に掲示したり、
作ったはいいけど、誰にも見せたことがない。
例えば労働者が悪いことをして懲戒解雇をしようとする場合にも、
変更した場合はもちろん、
周知したかさせたか問題にならないようにするためには、
社員説明会を開催し不利益変更の同意書にサインをもらう。
②就業規則の変更が合理的かどうか
なんとなく労働者にとって内容が不利益になるように変更すること
変更内容が合理的であることが求められます。
この合理的とはケースバイケースですが、
経営状況が悪化したからすぐ減らすことが合理的なのかどうかも判
いろいとと手を尽くすことは考えた結果、
就業規則に記載する際には注意を!
就業規則を不利益変更する場合には申し上げたようなハードルがあ
それに対し、個別の労働条件の変更であれば、
ただし注意点として就業規則と個別の労働契約書の効力の力関係で
例えば、
この場合、
つまり就業規則の金額が優先されるということです。
では逆に就業規則に書かれている金額以上の手当が個別の労働契約
この場合は個別の労働契約が優先させます。
つまり力関係は次の図の通りです。
就業規則>個別の労働契約書
ただし内容が個別の労働契約書が有利な場合は
就業規則<個別の労働契約書
このようになります。
よってこれから就業規則を作成する会社さんは、
まとめ
就業規則は労働者を10人以上雇用する会社は作成義務があります
過半数労働代表者の意見を聴き、
ただし届出後の内容を変更する場合、
合意や周知に関しては書面に残すことが望ましいと言えるでしょう
合理性に関しては、
いずれにせよ、
①会社が好き勝手に変更できるわけではないということと
②正しい手続と効力が認められかは別の問題
以上です。
お疲れ様でした。
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