管理職は残業をしても残業代はもらえない。
このような決まりを聞いたことがないでしょうか。
労働基準法は労働者を保護するための法律です。
その労働者のことを労働基準法では管理監督者と言い、
管理監督者は労働基準法が適用されないため、使用者(会社)
管理監督者であれば残業代を支払わなくていいの事実ですが、
課長や店長と呼ばれてる方であれば絶対に管理監督者というような
管理監督者として取り扱うためには、どのような点が重要なのか。
就業規則との関係性を示しつつ、解説しました。
管理監督者とは
管理監督者については労働基準法で次のように書かれています。
労働基準法第41条第2項
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者‥
これに該当する労働者は労働時間等の規定は適用されないと書かれ
ちょっと抽象的ですね。
この管理監督者につき行政からの通達で次のように表現されていま
『管理監督者とは、
つまり名称はどうでも良くて、
管理監督者の該当性
ではどうすれば管理監督者に該当するのでしょうか。
管理監督者は行政解釈では次のように示されています。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場位に
ある者であって、労働時間、休憩、 休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請せざるを得ない 重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、 労働時間等の規制に馴染まない立場にあるかを、職務内容、 責任と権限、勤務様態及び賃金等の待遇を踏まえ総合的に判断する
分かりやすくいうと
部長や店長と呼ばれていれも、
このように言えます。
また判例では管理監督者の判定要素につき次のように示しました。
①事業主(会社)の経営に関する決定に参画し、
労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
②自己の出退勤をはじめとする指揮監督権限を認められていること
③一般の従業員に比しその地位と権限に相応しい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること
こう考えると、
一般的には次の項目を全て満たすようであれば管理監督者と判断で
(1)
(2)
(3)人事考課・機密事項に接していること
(4)
(5)自己の出退勤を自ら決定する権限があること
このように考えると、
管理監督者が適用除外されるもの
さて、
労働基準法が適用されないことを適用除外と言います。
この管理監督者が部分的に適用除外されるものを確認しましょう。
管理監督者が適用除外されるものは次の通りです。
(1)法定労働時間
(2)時間外・休日労働の手続及び割増賃金(残業代)
(3)休憩時間
(4)代休(制度を設けている場合)
この4つが適用除外されます。
つまり1日8時間以上働いても休憩させなくてもよく、
逆に言えば好きな時に出退勤と休憩が出来るとも言い換えれます。
注意点
管理監督者が適用除外されるものは上に書いた3点です。
今から書く規定は管理監督者であっても適用されます。
適用除外されない項目は次の3点です。
深夜業に関する労働時間及び割増賃金
年次有給休暇
年少者・妊産婦の深夜業禁止
つまり、
まとめると次のような表になります。
就業規則に明記する
管理監督者が労働基準法が一部適用除外されることにつき確認でき
ややこしい部分があるので誤解が生じないように就業規則でまとめ
注意点としては、
管理監督者はこの就業規則で定める休日は適用しない。
また労務管理上、
例えば、
こういった規定も管理監督者と使用者の間で認識がずれていないと
まとめ
いかがでしたでしょうか。
管理監督者は会社(使用者)からすれば、
名ばかり管理職なんて言葉がありますが、
今までも管理監督者に該当するかどうかで裁判が行われてきました
もちろん裁判になるくらいなので、そもそも争っている関係です。
管理監督者として労働者を雇用する場合には、
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント